定款

第1章 総 則
(名 称)
 第1条  当法人は、一般社団法人コスメブレンダリストライフケア協会と称する。
(事務所)
 第2条  当法人は、主たる事務所を神奈川県足柄下郡湯河原町に置く。
第2章 目的及び事業
目 的)
 第3条  当法人は、女性が生き生きとした人生を歩むことを願い、そのために、美と健康
    に関する総合的知識の教授を行い、そのスペシャリストを育成し、当法人の認定証を付与し、
    世に送り出すことを目的とする。
 第4条  当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(教 育)
1. 美容と健康に関する知識と、化粧品の原料や成分の知識を習得させ、正しく安全な化粧品を調合出来るコスメブレンダリストを育成。
2. 化粧品の知識を生かし、プライベートブランドのブランディングに対する企画・製造等のアドバイスが出来るように育成。
3. ハンドメイドコスメの有効的な正しい作り方を習得させる。及び原材料の紹介・提供。
4. 前1・2・3号の習得により、自分で化粧品を販売する場合、カウンセリングにより個人にあった化粧品を適切にアドバイス出来るように育成。
5. 精神的癒しの効果があるホメオパシー・フラワーエッセンスセラピー・ホリスティックアロマセラピー・漢方精油等のセラピストを育成。
6. 漢方精油と西洋アロマを融合させたアロマを使用し、リンパドレナージュと中医学理論に基づく経絡のツボ押しを同時に施術出来る経絡リンパセラピストを育成。
7. セルフトリートメントの正しい知識や、精油の使用法を教授。
8. 漢方薬や、体に良い食の知識と利用法を教授。
9. 予防医療に活用出来る、健康体操やピラティスヨガを教授。
     (販売活動)
      1.化粧品原料及び教材・器材などの販売。
      2.当協会が企画・製造した化粧品の販売・卸し・依託販売。
      3. インターネットによる化粧品及び原料・器材などの販売。
    (広報活動)
     1. インターネットによる、健康・美容に関する情報の発信。
     2. 当法人での教授内容に関する教材の出版。
     3. 当法人内の教室以外での個人レッスン・セミナーやイベントの開催・及び人材の派遣。 
     4. 乳がん・子宮がん・子宮頸がん等の早期発見の啓蒙活動を積極的に推進。 
     5. 前各号に付帯関連する一切の事業。
   (公告の方法)
    第5条  当法人の公告方法は、官報に掲載してする。
   第3章 社 員
(社 員)
 第6条  当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(入 社)
 第7条  当法人の成立後に社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込みをし、
 社員総会の承認を得なければならない。

(経費の支払い義務)
 第8条  社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
   2、社員は、社員総会において別に定める入会金、及び会費を納入しなければならない。
(社員名簿)
 第9条  当法人は、社員の氏名・及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え
   置くものとする。
   2、当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載された住所、又は社員が当法人に通知 
   した居所に宛て行うものとする。
(退 社)
 第10条  社員は、何時でも退社出来る。ただし、退社の申し出は1か月以上前に当法人に対して
    予告するものとする。
(除 名)
 第11条  当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、
    又は社員としての義務に違反する等除名すべき正当な事由がある時は、一般社団法人、
    及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)第49条第2項に定める
    社員総会の決議により、その社員を除名することが出来る。
(社員の資格喪失)
 第12条  当法人の社員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1、 退社したとき。
2、 成年被後見人、又は被保佐人になったとき。
3、 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4、 第8条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき。
5、 除名されたとき。
6、 総社員の同意があったとき。
第4章 社員総会
(招 集)
 第14条  当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により
代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれを招集する。
 3.社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するも
   のとする。ただし、招集通知は書面ですることを要しない。
(招集手続きの省略)
 第15条  社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずして開催すること
   が出来る。
(議決権)
 第16条  社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(議決権の代理行使)
 第17条  社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。 
   ただし、この場合には、社員総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。
(決議事項)
第18条  社員総会は次の事項について決議する。
 1、社員の除名。
 2、 理事の選任、又は解任。
 3、 理事の報酬等の額。
 4、 決算書類等の承認。
 5、 定款の変更
 6、 解散、及び残余財産の処分。
 7、 その他法令で定められた事項。
(決議の方法)
 第19条  社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権
    の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
   2、前項の規定にかかわらず、第18条の1・5・6・7の決議は、総社員の半数以上であって、
    総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議 長)
 第20条  社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が事故若しくは支障がある時は、
    あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
(社員総会の議事録)
 第21条  社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した
    議長及び理事が署名又は記名押印して、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第5章 理事及び代表理事
(理事の員数)
 第22条  当法人の理事の員数は、3名以上10名以内とする。
(理事の資格)
 第23条  当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。
(理事の選任の方法)
 第24条  当法人の理事の選任の方法は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員、
    が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
 第25条  当法人に理事が2人以上いるときは、社員総会において代表理事1人を選定するものと
    する。
(理事の任期)
 第26条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。
   2、任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者
    又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
 第27条  理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、
    社員総会の決議によって定める。
第6章 資産、及び 会計
(事業年度)
 第28条  当法人の事業年度は、毎年6月30日から翌年5月31日までとする。
(決算書類等の定時社員総会への提出)
 第29条  代表理事又は理事は、毎事業年度計算書類(貸借対照表及び損益計算書)を、定時社員
    総会に提出しなければならない。
   2、前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内
    容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備え置き)
 第30条  当法人は、各事業年度に係る貸借対照表・損益計算書及び事業報告書並びにこれらの
付属明細書を定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものと
する。
第7章 定款の変更、及び解散
(定款の変更)
 第31条  この定款は、社員総会の決議によって変更する事が出来る。
(解 散)
 第32条  この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
 第33条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは
地方公共団共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
 第34条  当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
    岡田 まり子   神奈川県足柄下郡湯河原町宮上660番地―1ー708
    青木香奈子   東京都港区芝公園3丁目5番15ー605号
   
(設立時の役員)
 第35条  当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
   設立時理事    岡田 まり子
   設立時理事    青木香奈子
   設立時理事    内田 順子
   設立時理事    角屋 由華
   設立時理事    立花 桃子
   設立時理事    長島 孝行

(設立時の代表理事)

 第36条  当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
   設立時代表理事   岡田まり子

     (最初の事業年度)
 第37条  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年5月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
 第38条  この定款に定めのない事項については、全て一般法人法その他の法令の定めるところによる。


 以上、一般社団法人コスメブレンダリストライフケア協会設立のための定款を作成し、設立時社員が次に
 記名押印する。

   平成29年3月5日

      設立時社員   岡田まり子

      設立時社員   青木香奈子